先日、RettyのIPOに当選したのですが、これは子供用の口座(未成年口座)からでした。
我が子の口座は特定口座のため、約4万円の利益のうち20%程度に相当する額が源泉徴収されました。
当然といえば当然なのですが「まだ1歳になったばかりの子供から源泉徴収するのってありなの??」って素朴な疑問がありました。
色々調べましたら、確定申告により少なくとも所得税分は還付されることが判明しました。
以下では、取り返せる理由や方法について詳述します。
基礎控除38万円は無条件で全国民に付与されている
還付される最大の理由がこれ。
基礎控除とは全ての国民が受けられるものになっており、一律38万円までの所得は非課税になるということです。
つまり、未成年口座(収入のない)で得た所得38万までは所得税が0円になるのと同義であり、例え株の売買時に所得税が引かれていたとしても、確定申告をすることにより、少なくとも所得税は全額還付されることになります。
全国民に基礎控除が付与されているというのが、意外な盲点のため気付かない人が多い印象。
ただ、株の売却益で38万円を超えるた分は還付されないため、その分は諦めるしかありません(16歳以上の場合は扶養控除から外れて親の税金が上がる可能性も!)。
大型IPOに当選したときは有り得そうな額ですね。
我が家はいまのところ全額取り戻せます笑
来年になったら子供名義で確定申告をする!
年が開けたら前年の確定申告(還付申告)が可能になるため、法定代理人である親が子供分の確定申告をします。
あくまで子供名義なので、1歳にして確定申告することになり、これはこれで凄いですね笑
必要な書類は以下のとおり。
- 本人確認書類(マイナンバーカードもしくは通知カード+保険証など)
- 特定口座年間取引報告書
本人確認書類については、マイナンバーカードがあれば、両面コピーの提出でもいいですが、子供の場合、マイナンバーカードを作っていないケースがほとんどだと思います。その場合、通知カードの表面のコピーと、保険証の両面コピーで代用することができるので、そちらの方が簡単で良いかもしれませんね。
なお、我が家は子供分のマイナポイントをゲットするためにすでにマイナンバーカードを作成済です。
あると色々便利なので、こういう機会に作成しとくのはありですね。
特定口座年間取引報告書は、郵送されたり年明けにサイトからダウンロードできるのでゲットしましょう。
これらの準備ができたらe-TAXの指示どおりに入力すれば終了です。
まとめ
子供のいる個人投資家なら未成年口座を作って運用されている方も多いと思います。
わたしはIPOでの利益から源泉徴収されましたが、他にも色々なケースで源泉徴収されていることがあるので、その際は確定申告で取り返しましょう!
ちなみに、もし損失がある場合も繰越損失の処理が可能なので(ジュニアNISAは不可)、頭の片隅に置いておいて良いと思います。
節税テクニックを駆使して家族の資産運用も効率的にやっていきましょう!

未成年口座の還付申告も積極的に!
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